コインランドリー投資で大幅節税
近頃コインランドリーが多数オープンしているのをご存じですか。コインランドリーは「従業員が不要」「在庫が不要」「売掛金が不要(現金回収)」といった優良ビジネスモデル事業であり、土地の有効活用を考える多くの土地オーナーや投資家が事業に乗り出しています。また、節税効果が望めるという側面も。ここではコインランドリー投資の節税効果とその方法について解説します。
コインランドリー投資は3つの制度で節税できる
コインランドリー投資で利用可能な節税制度は3つあります。以下順番に解説します。
時価の評価方法による節税
コインランドリー投資をする場合、借地やテナントを借りてそこにコインランドリーを開きます。土地やテナントは自分の持ち物ではないため、主な資産は洗濯機や乾燥機などの設備です。ポイントは設備はテレビやパソコン、車やガソリン、衣類や食品などと同様の物品であるため、減価償却できることです。そのため税金対象となるコインランドリーの資産価値は、減価償却したあとの設備の価格で決定されます。
一方通常の不動産投資の場合、不動産の価値は路線価や公示価格で時価評価されます。つまり不動産の価値がその時点での資産価値で決まるのに対して、コインランドリーの資産価値は年々減価償却されていくので低くなるのです。資産価値に対して税額が決まるので、年を経るほどコインランドリーのほうが節税効果が高くなります。
具体的に現金、不動産、コインランドリーで比較してみましょう。
- 現金1億円
- 15年前に1億円で購入したマンション
- 15年前に1億円(2.85件分)で購入したコインランドリー店舗
15年後の課税額は以下のとおりです。
- 現金1億円 税額:2,104万円「1億円-40万×15年」の2分の1に課税
- 15年前に1億円で購入したマンション 税額:756万円
「4,700万円-40万×15年」の2分の1に課税 - 15年前に1億円(2.85件分)で購入したコインランドリー店舗 税額:5万円
「701万円(2.85件分)-40万×15年」の2分の1に課税
加えて、コインランドリー投資が優れている点があります。それは減価償却によって資産価値がほぼなくなった後、書類上は資産価値がなくても、コインランドリーは事業としての収益を上げ続けるということです。
中小企業経営強化税制による即時償却
コインランドリー投資のもう一つの重要な節税制度として、中小企業経営強化税制の優遇措置を得られることです。
中小企業の経営力強化を支援する制度で、機器類やソフトウェアなどへの設備投資を中小企業が行うとき、「即時償却」または「税額控除」どちらかが適応されます。元々期間が決まっている制度ですが、延長を繰り返しており、2021年3月30日までが適用期間です。
コインランドリー開業にあたっては洗濯機や乾燥機などの機器類、店舗のリフォームや看板費用などが必要です。このうち洗濯機や乾燥機などの設備投資費用が、中小企業経営強化税制の対象となります。
通常の設備投資では、機器の耐用年数によって減価償却されるのが普通です。例をあげると、1,000万円の機器を導入したとしても耐用年数が5年であれば購入年には200万円分しか経費として計上できません。
ですが、中小企業経営強化税制を活用すれば1,000万円全額の経費計上が可能になります。そのため当該年度の利益を大幅に圧縮でき、すなわち節税効果が高いのです。優遇措置の対象とならない内装工事やその他諸経費を合わせても、コインランドリー投資に必要な初期投資のうち、約70%~80%の即時償却が可能となります。
税額控除を選び、法人税を安くすることも可能
中小企業経営強化税制では即時償却ではなく、「税額控除」を選択できます。
即時償却は利益が出すぎてしまった年度の法人税を、大幅に少なくしたい場合に適した方法です。実際に支払った金額を経費計上するので、即時償却を使ったとしても、本来支払うべき法人税が少なくなるわけではありません。
一方税額控除は法人税そのものを減額できる仕組みです。中小企業経営強化税制による税額控除では、投資した金額のうち、10%を減額できるとなっています。コインランドリー事業でたとえば1,000万円の機器類を購入した場合、その10%である100万円の法人税を減らすことが可能です。
即時償却と税額控除は両方を選ぶことはできません。どちらか一方だけを選択します。したがって税額控除を選んだ場合は、機器購入費は即時償却できず一般的な減価償却による経費計上となります。その反面法人税の支払い総額を大幅に減額できるというメリットがあります。
小規模宅地等の特例による節税
土地を所有しており、その活用方法としてコインランドリー投資を考えている場合は、相続税の節税も忘れずに確認しましょう。
土地は所有者が亡くなると相続人に発生する相続税。コインランドリーを経営していれば、「小規模宅地等の特例」を活用することができます。この特例は生活の支えとなる土地や家屋を、相続税の支払いによって手放す選択をせずに済むよう、相続税評価額を減額するものです。
相続税の軽減率は土地の用途によって決まっています。コインランドリーのような店舗の場合、400㎡までの相続税評価額が80%軽減。空き地のままだと8,000万円と評価されていた土地であれば、コインランドリーを経営しこの特例を活用することで1,600万円の評価となります。
まとめ
コインランドリー投資で節税をする場合、3種類の制度があることがわかりましたでしょうか。事業としても節税面でも大きなメリットのあるコインランドリー投資。ぜひ参考にしてください。




