土地信託
土地活用のひとつとして、土地信託という方法を取り上げ、メリットとデメリットを検証していきたいと思います。
土地活用か?土地信託か?

土地信託とは、所有者の土地を信託会社(委託銀行)に預け、運用利益が出たらそこから経費や手数料(信託報酬)を差し引いた金額を受け取る仕組みです。土地を預ける側を「委託者」、土地を運用する側を「受託者」といいます。
つまり土地信託とは、信頼できる相手に土地を託し、利益を上げてもらい、そこから所定の割合の配当を受け取るやり方のことです。株の投資信託の不動産(土地)バージョンだと思ってください。
委託先は、信託業の免許を保持した会社になります。こちらも投資信託と同じように、一般の委託会社と委託銀行に大別することができます。
土地信託のメリット
- 費用は信託会社持ち
土地信託であれば、資金は信託会社側が賄います。また土地オーナー自身が土地活用の知識やノウハウを持つ必要もありません。さらに信託契約終了後は、土地の所有権とともに、建物の権利もついてきます。 - 管理の手間が省ける
自前で不動産の税金手続きなどをする、管理の手間は省くことができます。
土地信託のデメリット
- 負債を生まないわけではない
信託といっても、必ず収益を得られる保証はありません。そればかりか、信託会社が事業に失敗した場合、その負債を信託会社が肩代りしてくれるということもありません。つまり、成功するか失敗するかは信託会社次第ということで、他の投資と同じように信託にも相応のリスクはつきものなのです。 - 成功できる土地か精査される
土地信託はすべての土地が対象となる訳ではなく、信託会社がその土地に収益を上げられる見込みがないと判断すれば、契約はしてもらえません。ただしこの点は、その土地の活用を行う上での判断材料にすることもできます。(業者が収益を上げられる見込みを持った土地なら、当然、自分で活用した方が実入りがよくなります)
以上の通り、土地信託は自己資金やノウハウが不要であるものの、相応のリスクや、そもそも受諾してもらえない可能性もあります。決して安直に考えず、所有する土地に見合った活用方法がないかどうかを確かめてみてください。前述のように、信託会社がその土地を引き受けるか否かも、判断材料として利用してしまうのもアリでしょう。
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