税金はどれくらいかかる?
太陽光発電にかかる税金とは?
投資方法として依然人気のある太陽光発電。投資をはじめるにあたり、初期費用や利回りなどを考えることも大事ですが、ここで忘れてはいけないのが税金です。最終的な収支額を算出するには、税金の支払いも含める必要があるので、その点はしっかりと頭に入れておきましょう。
本ページでは、太陽光発電投資における税金事情について詳しく解説していきます。
太陽光発電投資で考慮しておくべき税金
太陽光発電でかかる税金は、主に以下の3つとなります。
- 所得税
- 住民税
- 固定資産税
では、それぞれの内容について詳しく解説していきます。
所得税
所得税とは、個人の所得に対して課せられる税金のこと。つまり、太陽光発電でも売電によって収入を得た場合は、当然所得税が発生します。所得税を算出するには、まず収入から経費を差し引いた「所得額」を求めます。次に、所得額から所得控除額を差し引いた「課税所得」を求め、そこへ課税所得額に応じた税率をかければ、所得税が割り出せます。
計算式は以下の通りです。
- 「収入-必要経費=所得額」
- 「所得額-所得控除額×税率=所得税額」
現在の所得額ごとの税率は以下の通りとなっています。
| 課税される所得額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え、330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え、695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え、900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え、1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え、4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超え | 45% | 4,796,000円 |
住民税
住んでいる都道府県ならびに市町村に納める税金が住民税です。住民税には、「均等割」と「所得割」の2つの種類があり、このうち太陽光発電による売電収入は所得割に含まれます。
均等割
各自治体によって定められた、一定額以上の所得がある人全員が同じ金額を負担する制度です。そのため、所得額によって支払額が変動することはありません。
所得割
前年の所得に応じて課税される制度です。個人の場合、前年の所得に対して10%が課税されるため、太陽光発電による収入が増えれば増えるほど、その分納める税金も増えるということになります。
固定資産税
発電量が10kW以上ある太陽光発電システムの場合はすべて産業用として扱われるため、固定資産税の課税対象となります。税率は一律で1.4%となっており、この税率に設備費用から減価償却費を差し引いた評価額をかければ固定資産税を算出できます。
ただし太陽光発電システムのうち固定資産税の対象となるのは太陽電池モジュールが屋根と一体化しているタイプです。架台に設置しているタイプは対象外となります。
太陽光発電で固定資産税を大幅節税
太陽光発電システムに固定資産税がかかるのはマイナス要因ですが、国の施策として導入が進んでいため、現在はその固定資産税を減らす制度も利用できます。その税制について見ていきましょう。
中小企業経営強化税制を活用する
上記で説明したとおり、太陽光発電システムのなかで固定資産税の対象となるのは一体型です。固定資産税を避けるために架台設置型を選んで減価償却する方法もありますが、やはり一体型を設置したいという場合もあるでしょう。
そんなときの節税対策として、「中小企業経営強化税制」の利用を検討しましょう。この制度は太陽光発電システムの導入時に、「即時償却」または「税額控除」どちらかの優遇措置を受けられる制度です。(※適用期間は2021年3月末まで)
中小企業経営強化税制で「100%即時償却」
中小企業経営強化税制を活用する最大のメリットは、100%即時償却」ができることです。
通常の設備導入では設備の耐用年数に基づき、数年にわたって徐々に経費(損金)として計上していきます。たとえば1,000万円で太陽光発電を設置した場合、通常は太陽光発電の法定耐用年数17年間で減価償却するため、初年度は単純計算で58.8万円しか経費として計上できません。
ですが、が中小企業経営強化税制では、この1,000万円の設備投資額を100%導入期の経費として計上できるのです。
経費とは利益から差し引かれる損益です。太陽光発電システム導入費を全額経費計上できれば、その年の税額を大幅に抑えられることになります。
税額控除も選択可能
100%即時償却を選択せずに、もう一つの優遇措置である「税額控除」の選択も可能です。この場合、固定資産税が3年間半分に、さらに取得価額の7~10%の税額控除を受けられる措置になります。(※適用期間は2021年3月末まで)。
中小企業経営強化税制の対象者
「中小企業経営強化税制」という名称ですので、法人化されている中小企業のみが対象と考えられがちですが、そうではありません。この制度の注目すべき点は、「個人事業主」でも活用可能な点です。次に具体的に制度を活用できる対象者について説明します。
中小企業経営強化税制は個人事業主も対象に
制度の対象となる事業者の要件は以下のとおりです。
- 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 青色申告者
- A類型もしくはB類型の設備に該当する
- 指定事業
太陽光発電投資の場合、個人事業主でも「A類型もしくはB類型の設備に該当する」に該当するためこの税制を活用できます。ちなみに個人事業主として認められるには管轄の税務署に開業届を提出し、青色申告するなどの手続きが必要です。
A類型もしくはB類型の設備とは?
対象者のうち「A類型もしくはB類型の設備に該当する」とありますが、A類型とB類型では機械装置の条件に次のような違いがあります。
- A類型:160万円以上/10年以内
- B類型:160万円以上
このように、A類型の場合、10年以内に発表された設備が対象、B類型は新品の設備が対象となります。設備の販売開始時期に制限があるかないかが、A類型とB類型の大きな違いです。
また、A類型とB類型の区別は、申請の必要書類が異なるために必要になります。申請は専門知識のない個人では難しいので専門家に相談しましょう。
その他の条件
中小企業経営強化税制の適用を受けるには、対象者であることに加えて以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 2017年4月1日~2021年3月31日までに、太陽光発電システムを新たに設置すること。
- 太陽光発電システムを設置してから60日以内に「経営力向上計画」の申請を行うこと。
- 申請した「経営力向上計画」の認定を、太陽光発電の使用を開始した年度内に受けること。
- 中小企業経営強化税制の対象事業種であること。
対象業種
中小企業経営強化税制の対象となる事業種は以下のとおりです。
- 製造業
- 建設業
- 農業
- 林業
- 漁業
- 水産養殖業
- 鉱業
- 卸売業
- 飲食サービス業
- 一般旅客自動車運送業
- 海洋運輸業及び沿海運輸業
- 内航船舶貸渡業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- 港湾運送業
- ガス業
- 小売業
- 宿泊業
- こん包業
- 郵便業
- 情報通信業
- 損害保険代理業
- サービス業
「全量売電」は対象外
中小企業経営強化税制の対象となる太陽光発電システムは、「自家消費+余剰売電」を目的とした自家消費型太陽光発電システムのみ。全量売電を目的とした太陽光発電投資物件は対象外となります。
まとめ~期間は2021年3月31日。早めの検討を!
太陽光発電システム導入の節税に効果の高い中小企業経営強化税制。導入費用を100%即時償却する、または固定資産税が3年間半分に、さらに取得価額の7~10%の税額控除を受けられるという大きなメリットがあります。
対象は自家発電型太陽光発電システムに限られ、適用を受ける対象者の要件もありますが、節税効果が高く、導入を検討する価値はあります。
ただし期間は2021年3月31日まで。自家消費型太陽光発電システムの導入には、工事や各種手続きをすべて含めると半年~1年以上かかるケースもあるため導入まである程度の期間を想定しておく必要があります。
また実際に工事が完了し、稼働していないとほとんど認定されません。中小企業経営強化税制を適用するには認定や証明書が必要なため、想定以上の時間がかかるケースもあります。活用したい場合はできるだけ早く専門家への相談をおすすめします。




