駐車場投資の節税法とは?
駐車場投資は賃貸アパートや賃貸マンションと比べ、固定資産税において住宅用地の特定の適用を受けられません。そのため、税負担が大きくなってしまうイメージがありますが、節税法がないわけではありません。ここでは、駐車場投資の節税法について解説していきます。
駐車場投資における節税法
駐車場投資における節税方法は、他の土地活用法と比べると少ないのですが、ゼロではありません。
具体的な例を挙げると、相続税と所得税での節税が可能です。
また別の方法として、固定資産税・都市計画税においても、アパートの駐車場の一部とすることで住宅用地の特例の適用させることで6分の1にできる方法もありはします。ですが、賃貸アパートの所有が必須になってしまうので、この記事では割愛しています。
駐車場投資における相続税の節税法
「小規模宅地等の特例」の適用を受けることで、駐車場投資における相続税を軽減が可能です。
ただし、小規模宅地等の特例の適用を受けるには、被相続人(亡くなった方)と相続人が同居している必要があるなど一定の要件を満たす必要があります。また、その上で、土地に構築物がある必要があります。
駐車場投資の場合、一見構築物がないように見えるため、対象外かと思う方もいるかもしれません。しかし、コンクリートやアスファルトで整地することで、構築物に該当対象となり特例の適用を受けられます。
小規模宅地等の特定の適用を受けると、200㎡までの部分について最大50%の軽減。ちなみに、構築物についてはアスファルトやコンクリートがベターであり、砂利時期の場合は砂利の量や敷き詰め方によって適用されないこともある点に注意が必要です。
駐車場投資における所得税の節税法
駐車場投資における所得税の節税法としては、必要経費を計上により節税する方法があります。
駐車場経営における収入は不動産所得として計上し、不動産所得の計算方法は以下の通りです。
- 不動産所得=1年間の総収入-1年間の総経費
つまり、経費をできるだけ多く計上できればそれだけ税金を抑えられるのです。
なお、収入より経費が多く、赤字になった場合は給与所得など他の所得と損益通算できます。ですが、賃貸アパートやマンションのように高額な減価償却費を利用できないことから、あまり現実的ではありません。
また、この方法で節税を狙うのはあまり正しい駐車場経営と言えない側面もあります。経費をたくさん計上することで節税を目指してしまうと、それだけ駐車場経営による利益が減ってしまうためです。
駐車場経営の規模を拡大していったり、賃貸アパートや賃貸マンションへの展開も考えているのであれば、この方法による節税はあまり積極的に考えるのではなく、できるだけ多くの黒字を計上した方が銀行の融資なども得やすく、お得です。
こうしたことから、駐車場投資における節税法としては、主に先にお伝えした相続に関する節税について考えることをおすすめします。